※愛知県、名古屋市の場合です※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください
●1人以上は常勤●障害児10人までは2人以上●障害児11人〜15人までは3人以上●機能訓練担当職員、看護職員を含むことが可能 ⇒ただし半数以上は児童指導員又は保育士
常勤専従
必要に応じて配置
医療的ケアを行う場合は配置
直接支援員との兼務可
サービス提供時間内は配置必須
機能訓練時に配置