生活介護の人員基準

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

生活介護の人員基準

※愛知県、名古屋市の場合です
※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください

 

医師

嘱託医でもOK

 

看護職員

看護師、准看護師、保健師のうち一人

 

理学療法士・作業療法士

必要に応じて配置

 

生活支援員

生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士の合計が以下の人数必要

 

●平均障害支援区分4未満
 利用者6人:スタッフ1人
●平均障害支援区分4以上5未満
 利用者5人:スタッフ1人
●平均障害支援区分5以上
 利用者3人:スタッフ1人

 

サービス管理責任者

利用者60人以下の場合は1人

 

管理者

下記のいずれかに当てはまる者
・社会福祉主事任用資格要件に該当
・社会福祉事業に2年以上従事
・社会福祉施設長認定講習会を修了