指定基準の職員数に加えて、児童指導員等を常勤専従もしくは常勤換算で1.0以上配置した場合の加算です
加配職員の保持資格、児童福祉事業での経験年数、
常勤専従or常勤換算どちらで取得するか等により区分が異なります
※主に重症心身障害児以外を通わせる事業所
※定員10人以下
常勤専従/経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤専従/経験5年未満 |
152単位/日 |
常勤換算/経験5年以上 |
123単位/日 |
常勤換算/経験5年未満 |
107単位/日 |
その他の従業員 | 90単位/日 |
●児童指導員
●保育士
●PT・OT・ST
●言語聴覚士
●手話通訳士、手話通訳者
●特別支援学校免許取得者
●心理担当職員
●視覚障害児支援担当職員
●強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
●幼稚園
●特別支援学校
●特別支援学級
●通級による指導