児童指導員等加配加算(児童通所)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

児童指導員等加配加算(児童通所)

指定基準の職員数に加えて、児童指導員等を常勤専従もしくは常勤換算で1.0以上配置した場合の加算です

 

算定方法

加配職員の保持資格、児童福祉事業での経験年数、
常勤専従or常勤換算どちらで取得するか等により区分が異なります

 

※主に重症心身障害児以外を通わせる事業所
※定員10人以下

常勤専従/経験5年以上 187単位/日

常勤専従/経験5年未満

152単位/日

常勤換算/経験5年以上

123単位/日

常勤換算/経験5年未満

107単位/日
その他の従業員 90単位/日

 

児童指導員等に含まれるもの

●児童指導員
●保育士
●PT・OT・ST
●言語聴覚士
●手話通訳士、手話通訳者
●特別支援学校免許取得者
●心理担当職員
●視覚障害児支援担当職員
●強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

 

児童福祉事業に含まれるもの

●幼稚園
●特別支援学校
●特別支援学級
●通級による指導