専門的支援実施加算(児童通所)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

専門的支援実施加算(児童通所)

理学療法士等により、個別・集中的な支援を行う場合の加算です

 

要件

●理学療法士等が個別支援計画を踏まえて専門的支援実施計画を作成
●個別または小集団により支援を実施
●30分以上の支援が必要

 

理学療法士等に含まれるもの

●PT・OT・ST
●経験5年以上の保育士
●経験5年以上の児童指導員
●心理担当職員
●視覚障害児支援担当職員

 

1ヶ月の算定限度回数

放課後等デイサービス

月6日未満の利用児:2回
月12日未満の利用児:4回
月12日以上の利用児:6回

 

児童発達支援

月12日未満の利用児:4回
月12日以上の利用児:6回

 

加算単位

150単位/日