障害福祉サービス指定申請・運営|行政書士いぐちさき事務所
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常勤看護職員等配置加算(生活介護)
愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します
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常勤看護職員等配置加算(生活介護)
看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合の加算です
利用定員11人以上20人以下の場合
看護職員の常勤換算数(小数点以下切り捨て)×28単位/日
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