訪問支援特別加算

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

訪問支援特別加算

利用者が連続して5日間利用しなかった際、職員が居宅を訪問して家族との連絡調整、引き続き利用する働きかけ、計画の見直しなどの援助を行った場合の加算です

 

※月2回まで算定可能
●187単位/回(所要時間1時間未満)
●280単位/回(所要時間1時間以上)

 

要件

・あらかじめ利用者の同意を得ていること
・利用予定日ではなく、開所日数で5日間の利用が無いこと
・1ヶ月間で1回目の算定後、利用があり、再度5日以上の利用が無い場合は2回目の算定可能