短時間利用減算(生活介護)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

短時間利用減算(生活介護)

利用5時間未満の利用者が50%以上の場合の減算です

 

減算について

所定単位数の70%を算定

 

条件

●利用時間が5時間未満の利用者が50%以上
●利用時間から送迎時間は除く
●送迎に長時間要する利用者は50%の算定から除く
●やむを得ない事情により5時間未満の利用者は算定から除く

 

開所時間減算との兼ね合い

開所時間減算、短時間利用減算の双方に該当する場合は、単位数が大き方のみ減算