開所時間減算(生活介護)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

開所時間減算(生活介護)

営業時間が6時間未満の場合の減算です

 

条件

●運営規程に定められている営業時間が6時間未満
●営業時間に送迎時間は含まない
●利用者の実利用時間は問わない

 

減算について

●開所時間4時間未満
所定単位数の50%を算定

 

●開所時間4〜6時間未満
所定単位数の70%を算定

 

短時間利用減算との兼ね合い

開所時間減算、短時間利用減算の双方に該当する場合は、単位数が大き方のみ減算