生活介護の指定要件(愛知県版)
愛知県における生活介護の指定申請に必要な条件です。
実際に準備を進めると、以下以外の細かな点で確認すべきポイントがたくさん出てきます。
設備の条件
訓練・作業室
利用者1人あたり2u以上。
定員が20人であれば40u以上必要。
多目的室
利用者1人あたり2u以上。
定員が20人であれば40u以上必要。
相談室
4人程度が入れる広さ。
プライバシーが守れる壁などが必要。
事務室
業務に支障のない広さ。
トイレ
他テナントとの共用は不可。
洗面所
他テナントとの共用は不可。
トイレとは独立している必要がある。
必要な職種
管理者
社会福祉主事任用資格を有する、または社会福祉事業に2年以上従事した者。
サービス管理責任者
サービス管理責任者の資格を有する者。
生活支援員
資格などは不要。
看護職員
看護師、准看護師など。
未配置では指定申請を受けられません。
医師
嘱託医の契約が必要。
未配置では指定申請を受けられません。
理学療法士
必要があれば配置。
作業療法士
必要があれば配置。
必要な人数
生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士等の必要人数は、利用者の平均障害支援区別によって異なります。
重度の利用者が多い程、スタッフもたくさん必要です。
平均障害支援区分4未満
利用者6人:スタッフ1人
平均障害支援区分4以上5未満
利用者5人:スタッフ1人
平均障害支援区分5以上
利用者3人:スタッフ1人