指定申請の流れ

指定申請の流れ

愛知県(名古屋市・その他全域)の指定申請の大まかな流れです

障害福祉サービス事業者指定申請の流れ

 

障害福祉サービス事業者の指定申請には時間がかかります

 

まずは一度、ご予約のうえご相談ください

 

 

ヒアリング

状況や計画をお伺いし、当事務所のサービス内容ご案内やお見積りをご提示致します。
ご納得頂けましたらご契約とさせて頂きます。

 

法人設立

事業所運営には法人格が必要です。
司法書士・税理士・社労士のご紹介も可能です。

 

物件の法令適合確認

希望する物件が決まりましたら、できるだけ詳細な情報をご提示ください。
弊所にて、建築基準法や消防法等の各法律上、福祉事業所を行える物件か確認します。
※名古屋市では建築士による確認書の発行が必要です。

 

物件探し、内装工事

提携業者のご紹介が可能です。
要件の確認、図面作成がスムーズに行えます。

 

図面相談

弊所にて図面を作成のうえ
行政窓口へ図面を提出して、必要な条件が満たされているか確認を取ります。

 

申請書類作成

必要書類の作成や、収集をし準備を整えていきます。

 

新規参入者研修の受講

初めて障害福祉サービス事業を行う方は受講が必要です。
※名古屋市の場合

 

申請・受理

行政窓口へ本申請を行い、受理されます。

 

審査・現地確認

名古屋市では物件要件や申請内容の確認が行われます。
※名古屋市独自の審査基準があります
※弊所も現地確認に立ち会い、助言等を行います

 

指定通知書送付

1日付けで指定されます。