愛知県名古屋市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉氏、一宮市、稲沢氏、あま市、津島市、大治町、蟹江市、清須市、尾張旭市、瀬戸市、東海市、知多市、常滑市、長久手市、日進市、豊明市、大府市、知立市、刈谷市、東郷町、みよし市、豊田市、その他愛知県全域、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、中津川市など東濃圏域

指定申請

障害福祉サービス事業者指定申請の流れ

障害福祉サービス事業者の指定申請には時間がかかります
まずは一度、ご相談ください(^^♪

 

ヒアリング

まずはご相談ください。
状況や計画をお伺いし、当事務所のサービス内容ご案内やお見積りをご提示致します。
ご納得頂けましたらご契約とさせて頂きます。

 

物件の法令適合確認

希望する物件が決まりましたら、できるだけ詳細な情報をご提示ください。
弊所にて、建築基準法や消防法等の各法律上、福祉事業所を行える物件か確認します。
※名古屋市では建築士による確認書の発行が必要です。

 

建築士の確認書

弊所より建築士へ発行を依頼します。

 

物件探し、内装工事

提携業者のご紹介が可能です。
要件の確認、図面作成がスムーズに行えます。

 

図面相談

弊所にて図面を作成します。
また行政窓口へ図面を提出して、必要な条件が満たされているか確認を取ります。

 

申請書類作成

必要書類の作成や、収集をし準備を整えていきます。

 

新規参入者研修の受講

初めて障害福祉サービス事業を行う方は受講が必要です。
※名古屋市の場合

 

申請・受理

行政窓口へ本申請を行い、受理されます。

 

審査・現地確認

物件要件や申請内容の確認が行われます。
※名古屋市独自の審査基準があります
※弊所も現地確認に立ち会い、助言等を行います

 

指定通知書送付

1日付けで指定されます。

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