報酬改定自体は令和6年4月1日施行ですが、処遇改善加算の制度変更は令和6年6月1日施行となります。
現行の下記3加算が一本化されます。
◎福祉・介護職員処遇改善加算
◎福祉・介護職員等特定処遇改善加算
◎福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
4段階(T〜W)に分けられ、それぞれ加算率が変わります。
ややこしかった職種間での配分ルールがなくなり、下記ルールに統一されます。
◎福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。
現行の「ベースアップ等支援加算」にもベースアップ要件がありますが、新加算ではベースアップ要件の内容が下記に変わります。
◎月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。
令和7年度に見直しが入ります。
令和6年2月から5月の4ヶ月間には臨時特例交付金があり、別途計画書や実績報告の提出が必要となります。
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)