現行では配置要件を満たすことで算定していましたが、新制度では「配置」「目標工賃達成」の2段階に分けての算定となります。
基本の人員配置に6:1が新設された為、当加算の要件も伴って下記のように変更されています。
◎職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上 、 かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上
配置とは別に、目標を達成した場合の加算が新設されます。
◎配置加算の対象事業所において、都道府県が作成した工賃向上計画に基づいて工賃向上計画を作成し、計画に掲げた工賃目標を達成
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)