・事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知・セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含む
参照:厚生労働省:障害福祉の現場におけるハラスメント対策