以下の計算式に変更となります。
@前年度における工賃支払総額を算出
A前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
⇒前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
B @÷A÷ 12ヶ月により、1人当たり平均工賃月額を算出
新たな計算式に変更することで、既存の以下の計算除外対応は廃止となります。
◎月途中の利用開始/終了、入退院した利用者の計算除外
◎複数事業所利用者、週1以上通院する利用者の計算除外
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)