食事提供体制加算 令和6年度報酬改定

要件の見直し

以下3要件を満たすことが必須となります。

 

@管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること

 

A利用者ごとの摂食量を記録していること

 

B利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

 

※食事提供体制加算は令和6年3月31日までの経過措置とされていましたが、令和9年3月31日まで延長となりました。

 

 

参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
   厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)