専門的支援加算と特別支援加算が統合されます。
下記2段階に分けられます。◎専門的支援体制加算◎専門的支援実施加算
基準人員に加えて理学療法士等を配置した場合に算定。
理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定。
・専門的支援体制加算との併算定が可能。・利用日数等に応じて最大月6回が限度。
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)