放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の基本報酬について、算定方法に変更があります。
30分未満の利用は基本報酬算定外かつ、欠席時対応加算Uも廃止となります。
利用者ごとの個別支援計画に定めた支援時間に応じて、算定区分を設定します。
@30分以上1時間30分以下
A1時間30分超3時間以下
B3時間超5時間以下(放課後等デイサービスは学校休業日のみ)
基本報酬における最長の時間区分を超えて、計画的に預かりニーズに対応した場合に算定します。
⇒児童発達支援は5時間
⇒放課後等デイサービスは平日3時間、学校休業日5時間
2名以上配置。
うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)。
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)