福祉・介護職員の賃金改善について、基準に適合している場合の加算です
※経過措置や例外対応なども多数あります
事業所の総報酬額にサービスごとの交付率をかけた額
年間で、加算額を超えての支給が必要
・加算Uに加え、福祉専門職員配置等加算を取得
・加算Vに加え、以下を満たす
・改善後の賃金年額440万円以上の職員が事業所につき1人以上
・職場環境要件の区分ごとに2以上実施(加えてQは必須)
・WAMネットにて算定状況の公表
・加算Wに加え、昇給の仕組み(資格・勤続年数等)を整備
・加算額の1/2以上を月額にて支給
・職場環境要件の区分ごとに1以上実施
職務内容、賃金体型が整えられていること
《根拠資料》賃金規程、就業規則
研修計画、能力評価、資格取得支援などを行っていること
《根拠資料》研修計画、評価計画、資格取得計画
昇給の仕組みを整えていること
《根拠資料》キャリアパス表
賃金改善以外の職場環境の改善
毎年、最後の入金が終わってから2か月以内に提出
※3月分が5月に入金→7月までに提出