愛知県名古屋市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉氏、一宮市、稲沢氏、あま市、津島市、大治町、蟹江市、清須市、尾張旭市、瀬戸市、東海市、知多市、常滑市、長久手市、日進市、豊明市、大府市、知立市、刈谷市、東郷町、みよし市、豊田市、その他愛知県全域、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、中津川市など東濃圏域

就労移行支援の設備基準

就労移行支援の設備基準

※愛知県・名古屋市の場合です
※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください
※認定指定就労移行支援は省略します

 

訓練・作業室

●利用者1人あたり最低2u以上
→定員が20人であれば40u以上必要
●多目的室と床が固定されたパーテーションなどで区切ることが多い

 

多目的室

●利用者1人あたり最低2u以上
→定員が20人であれば40u以上必要
●訓練・作業室と床が固定されたパーテーションなどで区切ることが多い

 

相談室

●4人程度が入れる広さ。
●プライバシーが守れる壁などが必要
●多目的室との併用可
●訓練・相談室を通らずに入れるよう配慮する

 

事務室

●業務に支障のない広さ

 

トイレ

●他テナントとの共用は不可

 

洗面所

●他テナントとの共用は不可
●トイレとは独立している必要がある

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