授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児
日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の必要な支援又はこれに併せて治療を行う。
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学児の障害児