放課後等デイサービス・児童発達支援の人員基準

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

放課後等デイサービス・児童発達支援の人員基準

※愛知県、名古屋市の場合です
※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください

 

主として重症心身障害児以外を通わせる場合

児童指導員又は保育士

●1人以上は常勤
●障害児10人までは2人以上
●障害児11人〜15人までは3人以上
●機能訓練担当職員、看護職員を含むことが可能
 ⇒ただし半数以上は児童指導員又は保育士

 

児童発達支援管理責任者

常勤専従

 

機能訓練担当職員

必要に応じて配置

 

看護職員

医療的ケアを行う場合は配置

 

管理者

直接支援員との兼務可

 

主として重症心身障害児を通わせる場合

嘱託医

 

看護職員

サービス提供時間内は配置必須

 

児童指導員又は保育士

サービス提供時間内は配置必須

 

機能訓練担当職員

機能訓練時に配置

 

児童発達支援管理責任者