※愛知県の場合です(詳細は参照元をご確認ください)
※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください
※実務経験においては1年あたり180日以上勤務が必要
介護事業・障害福祉事業・児童福祉事業・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)等
⇒5年以上かつ介護事業の実務経験を除外して3年以上
介護事業・障害福祉事業・児童福祉事業・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)等
⇒8年以上かつ介護事業の実務経験を除外して3年以上
●社会福祉主事任用資格
●訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
●児童指導員任用資格者
●保育士
●精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
介護事業・障害福祉事業・児童福祉事業・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)等
⇒5年以上かつ介護事業の実務経験を除外して3年以上
●医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
●PT・OT・ST
●視能訓練士、義肢装具士
●社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
●歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
●栄養士、管理栄養士
●公認心理師
介護事業・障害福祉事業・児童福祉事業・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)等
⇒介護事業の実務経験を除外して3年以上かつ国家資格による従事期間が5年以上
必要な実務経験を満たす2年前から受講可能
基礎研修修了後2年以上のOJTを行った後に受講可能
※要件を満たす場合はOJTを6ヶ月以上に短縮可能
受講後は正式に児童発達支援管理責任者として配置OK
5年ごとに受講が必要
5年間のうち2年以上以下に従事していること
●サービス管理責任者
●児童発達支援管理責任者
●管理者
●相談支援専門員
●基礎研修受講開始時点において、すでに必要な実務経験を満たしている
●基礎研修修了後に、指定障害福祉サービス等における個別支援計画の作成に関する一連の業務を6か月以上行っている
●指定障害福祉サービス等における個別支援計画の作成に関する一連の業務を行うことについて、指定権者への届出を行っている