障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
重度の障がいを持つ方向けに、以下のサービスを提供します
●日常生活の支援
●創作的・生産活動の機会
●身体機能や生活能力の向上の援助
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
@障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
A年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
B生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画書案を作成する手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者
ア)法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
イ)法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
ウ)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
エ)新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
下記@〜Bのどれかに当てはまる方が対象
@50歳未満の場合
●障害者支援区分3以上
●障害者支援施設等に入所している場合は区分4以上
A50歳以上の場合
●障害者支援区分2以上
●障害者支援施設等に入所している場合は区分3以上
B以下の条件を満たす場合
●生活介護と施設入所支援の組み合わせを希望
●障害者支援区分4以下(50歳未満)
●障害者支援区分3以下(50歳以上)
●指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画書案を作成
●市町村により必要性が認められる