※愛知県や名古屋市におけるB型事業所の指定申請を行う大体の流れです
※各行政により異なる場合がありますので必ず担当窓口へご確認ください
※実際には項目ごとに細かい内容がたくさんあります
障害福祉サービス事業を行うには、法人格が必要です。
新たに法人を立ち上げる場合、多いのは株式会社もしくは合同会社という形態です。
会社としての信用力があり、一番よく聞く会社の形態です。
また株式を発行して資金を調達することも出来ます。
出資者と経営者が同じである必要があり、利益の配分などを自由に設定できるため柔軟性があります。
株式会社と比べ、設立の時間と初期費用が抑えられる為、初めての会社設立やコンパクトに運営したい方に向いています。
希望する物件が決まったら、「各法律上の基準」「指定申請の要件」をクリアできるか確認を行います。
提携業者のご紹介が可能です。要件の確認や図面の作成がスムーズになります。
建築基準法、消防法、都市計画法などの各種法律上、その物件が福祉事業所を行えるかどうか確認します。
各部屋の広さ、相談室、トイレ、洗面所などの規定がありますので、全て満たすことが出来るか確認します。
指定申請の行政窓口へ図面を提出し、要件が満たされていることを確認してもらいます。
OKが出たら物件の契約が出来ます。
名古屋市では建築士による確認書の発行が必要です。
弊所から建築士へ発行を依頼します。
パーテーションの工事や、消防設備の工事などがある場合は入居後、申請までの間に行う必要がある為、見積もりや打ち合わせが先に出来るようであれば進めておきます。提携業者のご紹介が可能です。
管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員・目標工賃達成指導員など
基準人員を上回る人数を確保します。
実務経験証明書、資格証、各種契約書など添付する書類がたくさんありますので準備します。
物件契約後でないと契約が出来ない業者などもありますのでスケジュールに注意してください。
物件によって必要な手続きが異なります。
防火管理者の選任、消防計画の提出が必要な場合もあります。
利用者用の机や椅子、訓練で使用するもの、オフィス家具、パソコン、鍵付き書庫、事務用品、日用品などを申請までの間に揃えます。
インターネットや電話回線の工事も申請までに完了しておきます。
死角が無いよう、また申請上必要なものや消防設備なども入れて撮影します。
必要なものが揃ったら書類を作成し提出します。
補正があれば対応を行います。
名古屋市の場合、初めて障害福祉サービス事業を行う方は受講が必要です。
名古屋市の場合、物件要件や申請内容の確認が行われます。
※名古屋市独自の審査基準があります
※弊所も現地確認に立ち会い、助言等を行います
毎月1日付で指定されます。