通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
一般企業への就職が難しい方向けに、以下のサービスを提供します
●生産活動の機会
●就労に必要な知識や能力向上の訓練
●その他活動の機会や、必要な支援
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
【具体例】
@就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
A50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
B@Aのいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
C障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
以下@〜Cのいずれかに該当する方が対象
@就職の経験がある場合
●年齢や体力の面で、一般企業の就職が困難となった
A就職の経験を問わず
●50歳以上
●又は障害基礎年金1級受給者
B@Aに該当しない場合
●就労移行支援事業者等によるアセスメントを受けている
●就労に対する課題が把握されている
C障害者支援施設に入所している場合
●指定特定相談支援事業者によってサービス等利用計画案が作成されている
●市町村に利用の必要性が認められてる