医療連携体制加算(児)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

医療連携体制加算(児)

医療機関との連携により、看護を行った場合の加算です

 

看護職員が訪問し看護を行う

※看護職員1人で8人が限度

 

(�T)1時間未満の看護

32単位/日

(�U)1時間〜2時間未満の看護

63単位/日

(�V)2時間以上の看護

125単位/日

 

(�W)医療的ケアが必要な児童(4時間未満)

※(�W)(�X)合わせて看護職員1人で8人が限度
●児童1人の場合 800単位/日
●児童2人の場合 500単位/日
●児童3〜8人の場合 400単位/日

 

(�X)医療的ケアが必要な利用者(4時間以上)

※(�W)(�X)合わせて看護職員1人で8人が限度
●児童1人の場合 1600単位/日
●児童2人の場合 960単位/日
●児童3〜8人の場合 800単位/日

 

(�Y)看護職員が介護職員等に咯痰吸引等の指導のみを行う

500単位/日

 

(�Z)研修を受けた介護職員等が咯痰吸引等を行う

250単位/日