開所時間減算(児童通所)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

開所時間減算(児童通所)

減算要件

※放課後等デイサービスは学校休業日のみが対象

 

運営規程に定めるサービス提供時間が4時間未満

所定単位の70%の算定となる

 

運営規程に定めるサービス提供時間が4時間以上6時間未満

利用児全員に対し所定単位の85%の算定となる