障害福祉サービス指定申請・運営|行政書士いぐちさき事務所
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開所時間減算(児童通所)
愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します
加算・減算
開所時間減算(児童通所)
減算要件
※放課後等デイサービスは学校休業日のみが対象
運営規程に定めるサービス提供時間が4時間未満
所定単位の70%の算定となる
運営規程に定めるサービス提供時間が4時間以上6時間未満
利用児全員に対し所定単位の85%の算定となる
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