良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る為の加算です
常勤生活支援員等のうち、以下の資格保有者が35%以上
●社会福祉士
●介護福祉士
●精神保健福祉士
●公認心理師
常勤生活支援員等のうち、以上の資格保有者が25%以上
生活支援員等について、以下のいずれかに当てはまる場合
●常勤職員が常勤換算で75%以上
●勤続3年以上の常勤職員が30%以上
(T)(U)児童指導員
(V)児童指導員、保育士
生活支援員
職業指導員、生活支援員
職業指導員、生活支援員、就労支援員