下記条件を満たす場合の加算です(41単位/日)
@視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上
A意思疎通に関する専門職員を一定数以上配置
身体障害者手帳1級もしくは2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる方
身体障害者手帳2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる方
身体障害者手帳3級に該当し、、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる方
下記数の合計が全利用者数の30%以上
・身体、聴覚、言語機能
・重度の身体、聴覚、言語機能
・知的(重度かは問わない)
下記に該当し、重度障がいがある方専属で支援する方
点字の指導、点訳、歩行支援等ができる
手話通訳を行うことができる
通常の人員配置に加え、専門職員の人数が下記となること
専門職員数(常勤換算) > (利用者数÷50)