視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

下記条件を満たす場合の加算です(41単位/日)
@視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上
A意思疎通に関する専門職員を一定数以上配置

 

@の「重度の障がい」とは

視覚障害者

身体障害者手帳1級もしくは2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる方

 

聴覚障害者

身体障害者手帳2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる方

 

言語機能障害者

身体障害者手帳3級に該当し、、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる方

 

@の「一定数」とは

下記数の合計が全利用者数の30%以上

 

重度の下記障がいがある方の人数×1

・身体、聴覚、言語機能

 

下記障がいのうち2以上有する方の人数×2

・重度の身体、聴覚、言語機能
・知的(重度かは問わない)

 

Aの「専門職員」とは

下記に該当し、重度障がいがある方専属で支援する方

 

視覚障害者に対して

点字の指導、点訳、歩行支援等ができる

聴覚障害者、言語機能障害者に対して

手話通訳を行うことができる

 

Aの「一定数」とは

通常の人員配置に加え、専門職員の人数が下記となること

 

専門職員数(常勤換算) > (利用者数÷50)