愛知県名古屋市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉氏、一宮市、稲沢氏、あま市、津島市、大治町、蟹江市、清須市、尾張旭市、瀬戸市、東海市、知多市、常滑市、長久手市、日進市、豊明市、大府市、知立市、刈谷市、東郷町、みよし市、豊田市、その他愛知県全域、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、中津川市など東濃圏域

訪問支援特別加算

訪問支援特別加算

利用者が連続して5日間利用しなかった際、職員が居宅を訪問して家族との連絡調整、引き続き利用する働きかけ、計画の見直しなどの援助を行った場合の加算です

 

※月2回まで算定可能
●187単位/回(所要時間1時間未満)
●280単位/回(所要時間1時間以上)

 

条件

・あらかじめ利用者の同意を得ていること
・利用予定日ではなく、開所日数で5日間の利用が無いこと
・1ヶ月間で1回目の算定後、利用があり、再度5日以上の利用が無い場合は2回目の算定可能

トップへ戻る