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リハビリテーション加算(生活介護)

リハビリテーション加算(生活介護)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が中心となって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリを行う場合の加算です

 

(T)48単位/日

頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある利用者

 

(U)20単位/日

(T)以外の利用者

 

条件

以下すべてを満たす必要があります

 

●医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職員が共同して計画を作成
●計画に従い医師、医師から指示を受けた専門職員が生活介護を行い、利用者の状態を定期的に記録
●進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行う
●障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリを行う専門職員が、看護師や生活支援員などへ日常生活上の留意点、介護の工夫を伝達
●障害者支援施設等に入所していない利用者について、特定相談支援事業者を通じて、居宅介護サービスなどの従業者に、日常生活上の留意点、介護の工夫を伝達

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