目標工賃達成指導員配置加算(B型)
目標工賃達成指導員を配置する場合の加算です
条件
以下すべてを満たす場合
●@目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置
●基本報酬(T)又は(V)を算定している
→A職業指導員とB生活支援員の総数が常勤換算で7.5:1以上
●@ABの総数が常勤換算で6:1以上
●目標工賃の達成に向けた取組を行う
※利用者定員41人以上の場合は省略します
利用定員20人以下 | 89単位/日 |
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利用定員21〜40人 | 80単位/日 |
目標工賃達成指導員とは
●都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、「工賃向上計画」を作成し、工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員
●営業活動を行ったり、工賃アップのために効率化を考えたりする為の職員
●職業指導員や生活支援員との兼務不可
●非常勤でも算定可