目標工賃達成指導員を配置する場合の加算です
以下すべてを満たす場合
●目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置
●基本報酬は(T)もしくは(W)を算定
●目標工賃達成指導員を含む配置が常勤換算で5:1以上
●目標工賃の達成に向けた取組を行う
●都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、「工賃向上計画」を作成し、工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員
●営業活動を行ったり、工賃アップのために効率化を考えたりする為の職員
●職業指導員や生活支援員との兼務不可
●非常勤でも算定可
※利用定員20人以下の場合
45単位/日