開所時間減算(生活介護)
営業時間が6時間未満の場合の減算です
条件
●運営規程に定められている営業時間が6時間未満
●営業時間に送迎時間は含まない
●利用者の実利用時間は問わない
減算について
●開所時間4時間未満
所定単位数の50%を算定
●開所時間4〜6時間未満
所定単位数の70%を算定
短時間利用減算との兼ね合い
開所時間減算、短時間利用減算の双方に該当する場合は、単位数が大き方のみ減算
営業時間が6時間未満の場合の減算です
●運営規程に定められている営業時間が6時間未満
●営業時間に送迎時間は含まない
●利用者の実利用時間は問わない
●開所時間4時間未満
所定単位数の50%を算定
●開所時間4〜6時間未満
所定単位数の70%を算定
開所時間減算、短時間利用減算の双方に該当する場合は、単位数が大き方のみ減算