愛知県名古屋市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉氏、一宮市、稲沢氏、あま市、津島市、大治町、蟹江市、清須市、尾張旭市、瀬戸市、東海市、知多市、常滑市、長久手市、日進市、豊明市、大府市、知立市、刈谷市、東郷町、みよし市、豊田市、その他愛知県全域、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、中津川市など東濃圏域

開所時間減算(生活介護)

開所時間減算(生活介護)

営業時間が6時間未満の場合の減算です

 

条件

●運営規程に定められている営業時間が6時間未満
●営業時間に送迎時間は含まない
●利用者の実利用時間は問わない

 

減算について

●開所時間4時間未満
所定単位数の50%を算定

 

●開所時間4〜6時間未満
所定単位数の70%を算定

 

短時間利用減算との兼ね合い

開所時間減算、短時間利用減算の双方に該当する場合は、単位数が大き方のみ減算

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