愛知県名古屋市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉氏、一宮市、稲沢氏、あま市、津島市、大治町、蟹江市、清須市、尾張旭市、瀬戸市、東海市、知多市、常滑市、長久手市、日進市、豊明市、大府市、知立市、刈谷市、東郷町、みよし市、豊田市、その他愛知県全域、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、恵那市、中津川市など東濃圏域

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算

適正化を図る措置を行っていない場合の減算です

 

身体拘束等の適正化を図る措置

@身体拘束等の記録
A委員会の定期開催
B指針の整備
C研修の実施

 

減算について

5単位/日

 

※複数に該当しても減算は5単位/日
※A〜Cは令和4年度まで経過措置にて減算されない

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