身体拘束廃止未実施減算
適正化を図る措置を行っていない場合の減算です
身体拘束等の適正化を図る措置
@身体拘束等の記録
A委員会の定期開催
B指針の整備
C研修の実施
減算について
5単位/日
※複数に該当しても減算は5単位/日
※A〜Cは令和4年度まで経過措置にて減算されない
適正化を図る措置を行っていない場合の減算です
@身体拘束等の記録
A委員会の定期開催
B指針の整備
C研修の実施
5単位/日
※複数に該当しても減算は5単位/日
※A〜Cは令和4年度まで経過措置にて減算されない