研修の修了者を就労支援員として配置する場合の加算です
就労支援員が下記2点を満たす場合に算定可能
●実務経験1年以上
●定められた研修を修了
※ただし前年度の就職定着率が0の場合は算定不可
(A)の機関で、(B)の業務について1年以上の実務経験が必要
●就労移行支援事業所
●障害者の就労支援を実施する機関
●医療・保健・福祉・教育に関する機関
●障害者団体
●障害者雇用事業所
●職業指導、作業指導
●職場実習のあっせん、求職活動の支援
●職場定着の支援
●地域障害者職業センターにおける基礎的知識及び技能を習得させる研修
●障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2の3第2項各号に掲げる研修
●厚生労働大臣が認める研修
6単位/日