就労支援関係研修修了加算(就労移行)

愛知県(名古屋市・その他全域)の就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援など福祉事業所の開業・立ち上げ・運営をサポート致します

就労支援関係研修修了加算(就労移行)

研修の修了者を就労支援員として配置する場合の加算です

 

要件

就労支援員が下記2点を満たす場合に算定可能
●実務経験1年以上
●定められた研修を修了

 

※ただし前年度の就職定着率が0の場合は算定不可

 

実務経験

(A)の機関で、(B)の業務について1年以上の実務経験が必要

 

(A)対象の機関

●就労移行支援事業所
●障害者の就労支援を実施する機関
●医療・保健・福祉・教育に関する機関
●障害者団体
●障害者雇用事業所

 

(B)対象の業務

●職業指導、作業指導
●職場実習のあっせん、求職活動の支援
●職場定着の支援

 

定められた研修

●地域障害者職業センターにおける基礎的知識及び技能を習得させる研修
●障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2の3第2項各号に掲げる研修
●厚生労働大臣が認める研修

 

加算単位

6単位/日