就労移行支援計画の作成・変更にあたって、外部の関係者を交えた会議を実施する場合の加算です
個別支援計画の作成やモニタリングにあたり
有識者を交えたケース会議を開催し
個別支援計画の作成や見直しを行う
●ハローワーク
●障害者就業・生活支援センター
●地域障害者職業センター
●他の就労移行支援事業所
●特定相談支援事業所
●利用者の通院先の医療機関
●支給決定を行っている市町村
●障害者雇用を進める企業
●障害者の就労支援を実施している企業・団体
●有識者を交えてケース会議を開催する
●サービス利用開始時、モニタリング時、標準利用期間を超えた支給決定期間の更新時等
●サービス管理責任者は必ず出席
●テレビ電話装置等を利用しての会議も可
(T)583単位/日
(U)408単位/日
1ヶ月に1回かつ1年に4回が限度