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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

ベースアップ等支援加算

職員の賃金を引き上げる為の取り組みです

 

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条件

●処遇改善加算T〜Vのいずれかを算定している
●補助額の2/3以上は職員のベースアップに使用する

 

ベースアップとは

●基本給の上乗せ
●毎月決まって支払われる手当

 

クリアすべき支給額

@前年度の賃金総額(各種処遇改善を除いた額)+今年度もらう予定のベースアップ加算
A今年度の賃金総額(各種処遇改善を除いた額)+今年度支給するベースアップ加算

 

@<Aとなることが必須

 

加算額

事業所の総報酬額にサービスごとの交付率をかけた額

 

職員への支給方法

以下のような方法で支給します
●毎月の手当「(例)ベースアップ手当」
●基本給の上乗せ

 

運用のポイント

誰のどこに「ベースアップ等支援加算」を支給したのか明確にしておく

 

実績報告

毎年、最後の入金が終わってから2か月以内に提出
※3月分が5月に入金→7月までに提出

 

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