障害福祉サービス事業者の指定申請には時間がかかります
まずは一度、ご予約のうえご相談ください
状況や計画をお伺いし、当事務所サービス内容のご案内や、お見積りをご提示致します。
ご納得頂けましたら契約とさせて頂きます。
事業所運営には法人格が必要です。
司法書士・税理士・社労士のご紹介も可能です。
希望する物件が決まりましたら、できるだけ詳細な情報をご提示ください。
弊所にて、建築基準法や消防法等の各法律上、福祉事業所を行える物件か確認します。
※名古屋市では建築士による確認書の発行が必要です。
提携業者のご紹介が可能です。
要件の確認、図面作成がスムーズに行えます。
弊所にて図面を作成のうえ
行政窓口へ図面を提出して、必要な条件が満たされているか確認を取ります。
必要書類の作成や、収集をし準備を整えていきます。
名古屋市の場合、初めて障害福祉サービス事業を行う方は受講が必要です。
行政窓口へ本申請を行い、受理されます。
名古屋市の場合、物件要件や申請内容の確認が行われます。
※名古屋市独自の審査基準があります
※弊所も現地確認に立ち会い、助言等を行います
1日付けで指定されます。