利用者の利用開始日より30日以内に算定できる加算
利用者の休みが続く際、職員が訪問し相談援助を行った場合の加算
利用者負担額の上限管理を行う場合の加算
収入が一定以下の利用者に食事を提供する場合の加算
専門性の高い職員や良質な人材確保に対する加算
利用者の急な欠席に対応した場合の加算
医療機関との連携により、看護を行った場合の加算
研修の修了者を就労支援員として配置する場合の加算
職場実習や求職活動を職員が同行して行う場合の加算
車等で送迎を行う場合の加算
個別支援計画の作成・変更に外部との会議を行う場合の加算
職員の賃金改善に取り組んだ場合の加算